相続対策なんて言葉を聞くと、不動産や預貯金をたくさん持っている資産家と言われる人達だけの話だと思いますよね。
相続争いという言葉が先に思い浮かび、TVドラマや映画の中のストリートが思い浮かんでしまいます。
両親が既に他界し、配偶者も子供もいないおひとり様となったからと言って、遺産になるものがないわけではありません。
人によっては、付き合いのない甥姪が相続人になる可能性もあります。
準備対策をしていないと、おひとり様にとって不本意な相続が起こりえるということです。
相続人がいなければ、国庫に帰属するということにもなりかねません。
自分の意思を大事にしたいのであれば・・・・・
相続は、人が死亡したときに始まります。
おひとり様の場合、対策をしていないと自分の遺産がどうなってしまうのかわかりません。
亡くなった人の遺産を相続する人と相続順位、相続分(どんな割合で引継ぐか)は民法で定められています。
自分の意思を生かしたいのであれば、遺言書を作成して意思を伝える方法を選択するべきです。
細かい決め事はいろいろありますが、法的に有効な手段を考えましょう。
遺言は、満15歳以上で意思能力があれば誰でも作成できます。注意しないといけないのは、「意思能力があれば」です。
(遺言できる事項は自由でが、法的な拘束力を持つものは民法で厳格に決められています。)
認知症等になり意思能力が認められないと作成できません。 元気なうちに!! 対策が必要です。
(「意思能力」とは、自己の行為の結果を弁識(理解)するに足りるだけの精神的な能力のことです。)
絶対に元気なうちに!!
○○歳になったら考えようと思っているうちに、認知症等になって作成できなくなる可能性があります。
年齢に捉われずに、元気なうちに対策を始めましょう。
今後の自分の人生を考え始めたその時、絶好のチャンスですよ。
おひとり様は、自分の意思を実現してくれる人を決めることです。