法定相続人とは

ここで言う「おひとり様」とは、法定相続人がいない人です。

では、法定相続人とはどのような人のことでしょうか。

相続人の範囲は法律で定められています。

法定相続人とは

 ・常に相続人になる   亡くなった人の配偶者

 ・第1順位       亡くなった人の子供(代襲相続あり。孫、ひ孫 無制限)

 ・第2順位       亡くなった人の父母(父母がいなければ祖父母、曽祖父母)

 ・第3順位       亡くなった人の兄弟姉妹(代襲相続あり。甥姪まで)

上記の範囲になりますが、相続権を失った相続欠格者等が存在すれば、法定相続人から除かれます。

ここで言う「おひとり様」とは

上記の法定相続人がいない人のことです。

配偶者がいない  未婚の人、離婚して子供もいない、配偶者が先に逝ってしまい子供もいない人

父母もいない

兄弟姉妹もいない  一人っ子、すでに亡くなっている、いても疎遠である、いても頼れない頼りたくない

甥姪がいても    疎遠である、いても頼れない頼りたくない

それぞれ色々な事情があり状況は違うかと思いますが、おひとり様に該当することになります。

頼れる人がいない中で自分の意思を大切にしたいのであれば、おひとり様としての対策が必要になります。

自分一人ではできないこと、誰かに相談にのってもらいたいとき等色々な場面がでてきます。

例えば、急病で入院することになった、入院手続き、ペットがいれば誰に面倒を見てもらうか、入院中の雑事、

病状の説明を受けるときの事など色々なことがあります。1人だと不安?

不安だけではなく、一人じゃできないこともあるんですね。

病気だけでなく、思いもよらない事故、加齢とともに体力の衰え、認知症への不安等色々

どんなことが自分に降りかかってくるかなんて、誰にもわかりません。

だから、準備対策が必要なんです。

この記事を書いた人

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長妻光行

「ひとりじゃない!!を感じながら日々を過ごせるように」を目的に

2020年4月 一般社団法人クオリティライフサポート協会 設立

事務的な準備・対策はもちろんのこと、同じような境遇の人たちと繋がり、心豊かな人生を愉しめる「場」をつくりたい思い、この仕事を始めました。