おひとり様が遺産を残して亡くなり、その人の相続人になる人がいるのか、いるようだがゆくえが分らないとか
はっきりしないときは、その遺産の後始末をする必要が出てきます。
民法では、相続人が分らない場合の遺産整理の手続きを定めています。
相続人を探すの?
家庭裁判所が、遺産を管理する管理人を選任します。その後、相続人を探すために公告を出します。
期限内に相続人としての権利を主張してくる者がいない場合、もし特別縁故者がいれば遺産を分与される可能性があります。
(特別縁故者とは、相続される人の療養看護に努めた人や相続される人と特別な縁故があった人のことです。)
この場合、名乗り出た人が特別縁故者に値するのか、分与の内容等は家庭裁判所が決定することになります。
特別縁故者がいなかったり、特別縁故者に分与されなかった分は国庫財産になってしまいます。
すべて家庭裁判所が裁量して決定することになるので、亡くなった人の生存中の意向が一番重視されることに
なるようです。このようなことからも、自分の意思を遺すことは大変重要であると思います。